万が一交通事故に遭われてしまったら・・・
【提携病院】こうの整形外科クリニック | http://www1.ttcn.ne.jp/~k-clinic/ |
窓口負担は基本0円。例外あり
【慰謝料】
実通院数×2または、治療期間(通院期間)のいずれか少ない方×4,200円
例)治療期間90日、実来院数40日の場合
実来院数(40日)×2×4,200円=336,000円
治療期間(90日)×4,200円=378,000円
この例の場合、実来院数の方が少ないので慰謝料は336,000円になります。
【休業損害】
5,700円×休業日数
※1日の基礎収入額が5,700円を超える場合には、例外的にその実額を1日の基礎収入に出来る場合あり。(1万9,000円が限度)
【後遺障害慰謝料】
症状固定により治療を中断した場合、後遺障害等級認定されれば、慰謝料とは別に後遺障害慰謝料を受け取る事が出来ます。
【交通費】
通院に掛かった交通費も請求出来ます。できる限り領収証を貰って下さい。
ご自分の保険契約で人身傷害補償特約を契約している場合、過失割合に関係なくほぼ全額治療費が補償されます。
例えば、治療費が100万円で相手の過失割合が70%の場合、相手方の保険会社からは70万円しか払ってもらえません。しかし、自分が加入している保険会社の人身傷害補償特約を契約していれば、残りの30%つまり30万円が自分の保険会社から支払われます。
その際、自分の保険等級が下がる事はありません。
ご自分の保険契約で弁護士費用特約を契約している場合、弁護士に依頼しても弁護士費用を負担してもらえます。
弁護士に依頼すると、加入者に変わり相手方の自動車保険会社との面倒な示談交渉にあたってもらえます。
全てではありませんが、弁護士に依頼すると、示談額や慰謝料額が大幅にアップする事例が多いようです。
弁護士費用特約を使った場合でも、自分の保険等級が下がる事はありません。